「Waiting for you to submit your W-8BEN tax form」というメールが届いている方。日本人はアメリカで商売をした場合、何も手続きを行わないと報酬額の30%も徴収されてしまいます。そのため、アメリカ連邦政府に日本人であることを提出する事で税金を支払わなくて済みます。(もちろん、日本政府に税金を支払う義務は発生しますが…)
- Shutterstock.com(フォトグラファー)用サイトに行き、ログインします。
- ページ下部の右「IMAGE STATS」の「TOOLS AND RESOURCES」の「Tax Center」をクリックします。
- ページ下部の「US Tax Forms」の「IRS Form W-8 BEN」の「Online W-8 BEN Form 」をクリックします。
以下のようなページが表示されます。入力方法は以下です。
- 「Submit」ボタンをクリックし「Thank you」ページが出たら終了です。
亜流さん
返信が遅れてしまいまして、申し訳ございません。
改めて操作したところ、無事に提出が完了致しました。
ご丁寧にアドバイス頂きまして、ありがとうございました。
たまごさん
コメントありがとうございます。
日本人の場合はグループA2です。問題ありません。
TINはそもそもありませんので
入力する必要ありません。
エラーが出るということは
どこかがUSAとか海外の国になっておりませんか?
アカウント情報の内容も含めて確認してみてください。
たまごさんの情報でどこかにJapanとなってない所があればTIMを聞かれる可能性があります。
上記のやり方で
亜流は許可(approved)されていますので
特に気にはしておりませんでしたが
また何かありましたら、またコメントしてください。
亜流さん
はじめまして、たまごと申します。
ご存知でしたら、以下ご教示お願い致します。
入力を進めていたところ、以下のエラーが表示され、申請が確定できません。
⇒You must supply a U.S. taxpayer identification number (Part I, 6)
日本は、グループA2に属するため、米国の納税者番号(TIN)は必要ないとの認識です。
どこか入力内容で確認すべき点がございましたら、アドバイス頂けないでしょうか?
http://submit.shutterstock.com/legal/taxes/
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
フランクさん
はじめまして。コメントありがとうございます。
報酬を支払う会社が違いますので
fotoliaに対してもW8BEN書類の提出をしてください。
shutterstockでも販売するようになったら
おなじくshutterstockでもW8BENを提出する必要が
あります。
はじめまして。W8BEN に関する質問です。
KDP(amazon)で写真集を販売しているのですが、その際、W8BENを提出しました。そして、Fotoliaでも写真を販売するようになり、今回 Fotolia からW8BENの提出を求められているのですが、この場合もう一度W8BENを提出してもよいのでしょうか?
係長さん
こちらを参考にして頂きありがとうございます。
提出したのでしたら、もう数日お待ちください。
そのアラートは結構長い期間表示されていた記憶がありますが、何日位だったのかは覚えていません。
すいません。
それでもまだ表示するようでしたら
改めて再提出してみてください。
先日こちらのを参考に提出したのですが、ログインしたページに、We are waiting for your tax forms. Please visit our Tax Center for detailed instructions
と警告マーク付きで出るのですが、これはちゃんと処理されなかったとか、不備があるからもう一回やり直したほうがいいってことですかね?
にば様
こんにちは。
連絡遅くなってすいません。
Shutterstockに関しては
一回だけ行えばいいようです。毎年おこなってください。亜流様、こんにちは。
質問ですが、Tax-formは毎年、提出するのですか?